黒川河川敷公園の堤をウォーキングして歩いていると、土手を真黄色に染める花が目に入ってきました。
その美しさに足を止め写真を撮りました。
この時は、まだこの花の名前はわかりませんでしたが、河川敷公園の土手一面を鮮やかに染める黄色い花に魅了されてしまいました。
家に帰って花の名前を調べました。
インターネット上の「花図鑑」や手持ちの本「野草図鑑」、「だれでも花の名前がわかる本」で調べてみましたが出てきません。
名前がわかるまで3日間を要しました。
再度、「野草図鑑」をめくっていると似た花が出てきました(見落としていた?)。
自分が撮った写真と図鑑に載っている花の写真を何度も見比べ、特徴なども見比べ確認しました。
その花の名前は、「オオキンケイギク」です。
そして、この花をインターネットで調べて驚きました。
この「オオキンケイギク(大金鶏菊)」は、平成18年に外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定いされていました。
外来生物法とは、外来生物の規制及び防除を目的に、2004年(平成16年)6月2日に公布、翌年6月1日に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」のことで、通称「外来生物法」または「特定外来生物被害防止法」と呼ばれている。
日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行う。
強靭で、いったん定着してしまうと在来の野草の成育場所を奪い、周囲を一変させてしまうため、生きたままの運搬や栽培、譲渡などは禁止されています。
<違反に対する罰則>
特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、個人には3年以下の懲役300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
特定外来生物について販売・頒布以外の目的での飼養、未判定外来生物について通知なしの輸入に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金(法人は5000万円以下)
後方にはたくさんのつぼみが。
花が開き始めています。
被害復旧工事が進む河川敷公園の階段状に整備されているコンクリートの法面を真っ黄色に染めています。
2019年10月の台風19号の被害により立ち入り禁止となった河川敷公園は、人の出入りがなくなり、公園の管理も行き届かなくなり荒れ放題、被害が発生する前は、この階段状の場所をスポーツ少年団のチームや散歩を楽しむ人、ゲートボールを楽しむ人などが自由に上り下りしたり、見学をする人、憩いのひと時を過ごす人などが座ったり(花火大会では絶好の観覧席)として綺麗に整備されていましたが、今は御覧のような状態で、強靭で繁殖力の強い「オオキンケイギク」に占拠されています。
オオキンケイギクが占拠しているこの場所にはほかの野草は一つも見られません。
大変に綺麗な花なので癒されていいのですが、周囲の生態系を一変させてしまうのは困りますね。
ほかにも綺麗な花たちが成育しているので、そのような花たちが消滅してしまわないよう、管理者の市には早期に対策をとっていただきたいと思います。
強靭な繁殖力に共存は難しいか。